合築

「合築」や一棟申請などが可能になれば、共有(アメリカではパートナーシップ)で不動産を持つことになります。さらに、遊びの地面が減ることによって容積率に余裕ができますから、自分たちが使用しない部屋などは賃貸に回せます。この賃料は借入金の返済原資にもなりますし、税金対策にもなります。ただ、このような投資クラブや投資組合は「仲間」であることがポイントです。気心の知れた、あるいは専門性を要す不動産に対して、いかに参加者の間で共通認識と共同責任を負うかという問題は解決されていません。まして、株式とは異なり、換金’性の乏しい不動産ですから、素人の寄せ集めではなく、プロを中心にした投資クラブや投資組合の設立が前提条件であるようです。(1)税制上の問題個人投資家にとっては、不動産を運用対象とする場合、投資組合と外見上は同じでもその形態が任意組合型なのか、あるいは匿名組合型なのかによって大きな差が生じます。匿名組合型では、特に相続税上の小規模宅地評価減(事業用330㎡以下)が使えないケースが多く、さらには利子所得(20%源泉)なのか雑所得なのか税務当局の判断次第という不安定要素を内包しています。雑所得扱いとなった場合は確定申告(20万円までは申告不要)が必要になり、最終的に高率で税金を払わなければならないこともあります。(2)中小企業等投資有限責任組合法この法律は「中小企業等投資有限責任組合契約に関する法」として98年11月に施行されました。設立される組合は、従来の「民法上の組合」の規制を緩和して、無限責任組合員と有限責任組合員を区別したうえで、未上場株式に投資するベンチャー・キャピタルvcを目的とする投資組合です。後述するアメリカのLLC(LimitedLiabilityCompany)を参考に法制化されましたが、今のところは直接的に不動産投資はできないことになっています。とりあえず、証券版のLLCといったところでしょうか。(3)プライベート・エクイティ・ファンドこのファンドは、非上場の株式を取得し、実質的に企業をM&Aすることから始まります。投資対象を非上場の中堅不動産会社などに絞り、M&A後に役員などを派遣して、上場益を得ることが最大の目的となります。アメリカのLBO,イギリスのMBOやMBIと異なり、ローンなどで企業のM&Aを行うわけでもありません。“株式を取得し、かつ経営権を握る”ための1つの方策として、生み出されたものです。

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